最新マンション管理情報ではありませんが、先日の熊本セミナーにおいて、国土交通省地方整備局の方から伺った国土交通省通達を掲載いたします。
この通達は、平成21年改正されたマンション適正化法の具体的運用方法について書かれていますが
適正化法規則第87条第3項各号(①組合財産が、マンションの区分所有者から管理組合もしくはその管理者等を名義人とする収納口座に直接預入される場合またはマンション管理業者もしくはその管理業者から委託を受けたものが組合財産を徴収しない場合 ②マンション管理業者が管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑や、カードを管理しない場合)のいずれにも該当し、かつ管理組合の承認がある場合は、修繕積立金や、当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末日までに収納口座から保管口座に移し替え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解してよい。
という、 なかなか興味深い内容が掲載されています。
参考までにご覧ください。
参考ページ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
http://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf



